任意整理をお考えのあなたへ

任意整理とは

任意整理は、返済を続けていてもなかなか元金が減らない状態のとき、借金を減額をする方法です。

任意整理は裁判手続きではありません。

そのため、裁判所に行かずに手続きができます。

自己破産をすると、お金を借りたほうばかりでなく、お金を貸すほうにも不利益が生じてしまいます。

そこで、専門家などの代理人を介し、利息を減らした上で分割返済する契約を結ぶのが任意整理です。

任意整理は、利息の払い過ぎを取り戻す手続きになるので、過払いのない場合は、借金は減額にはなりません。

ただ、任意整理を行った場合、そこから先の借金に金利がつかなくなるというメリットがあります。

つまり無金利、金利0%になるのです。

任意整理を行うには、いくつかの条件があります。

■安定した収入がある。
■任意整理のあと、きちんと返済を継続していける。
■任意整理を行えば、借金を3年〜5年以内に完済できる。
■任意整理しなくては返済が困難である。

これらを満たした人が可能で、誰でも行えるというわけではありません。

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